心療内科の診断書料金は、医療費控除の対象には含まれません。診断書の発行は医療行為そのものではなく、文書作成として扱われるため、国税庁の見解でも医療費控除の対象外と明確に示されています。一方で、心療内科での診察費用や処方薬代、通院のための公共交通機関の交通費は医療費控除の対象となります。本記事では、医療費控除と心療内科にかかる費用の関係、診断書料金の相場、そして医療費の負担を軽減するための各種制度について詳しく解説していきます。医療費控除を正しく理解し、確定申告で適切に申請するための知識を身につけましょう。

医療費控除とは何か
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される所得控除の制度です。具体的には、医療費が10万円を超えた場合に控除を受けることができます。ただし、総所得金額が200万円未満の方については、総所得金額の5%を超えた分が控除対象となるため、10万円に満たない医療費でも控除を受けられる可能性があります。
医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。年末調整では対応できないため、会社員やアルバイト・パートの方であっても、医療費控除を受けたい場合は個人で確定申告の手続きを行わなければなりません。
医療費控除の対象となる費用は多岐にわたります。医師または歯科医師による診療や治療の費用は対象となりますが、健康診断の費用や医師への謝礼金などは原則として含まれません。治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用も対象です。保健師や看護師、准看護師による療養上の世話にかかる費用も医療費控除に含まれます。
薬代についても、治療や療養に必要な医薬品の購入費用が対象となります。風邪をひいた際の風邪薬の購入代金は医療費として認められます。しかし、ビタミン剤などの病気予防や健康増進のために使用される医薬品は医療費控除の対象外です。
通院のための交通費も医療費控除に含まれます。通常はバスや電車といった公共交通機関の交通費が対象です。歩行が困難な場合のタクシー代については、その状況に応じて医療費控除の対象となる場合があります。
妊娠や出産に関連する費用も医療費控除の対象です。妊娠中の定期検診費用や出産費用、助産師による分娩の介助料、流産した場合の手術費・入院費・通院費などが該当します。
歯科治療においては、虫歯の治療費や金歯・銀歯・入れ歯の費用、治療としての歯列矯正が対象となります。
一方で、医療費控除の対象とならない費用も明確に定められています。美容整形等の費用、体の異常がない場合の定期検診費用、疲労回復や健康増進、病気予防のために購入した医薬品は対象外です。交通費については、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は対象外となります。宿泊費用も治療に直接関係するものではないため、医療費控除の対象にはなりません。里帰り出産のための帰省に要した交通費も対象外です。公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は原則として控除の対象には含まれません。
診断書の費用が医療費控除の対象外となる理由
診断書の発行にかかる費用は、医療費控除の対象とはなりません。これは、医療費控除が医療そのものに対して支出された費用に適用される制度であり、診断書の発行は医療行為そのものではないためです。
国税庁の見解では、診断書などの作成に係る文書料について明確な判断が示されています。医師が診療または治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されることから、医師等の診療または治療の対価には該当しないとされています。そのため、診断書の費用は医療費控除の対象にならないと考えられています。
病気を治すために必要な費用が医療費控除の対象となるため、治療と直接関係のない診断書の発行費用は対象から除外されるのです。
ただし、医療費控除の対象に含まれる文書料も存在します。それが紹介状の手数料です。普段かかっている病院から別の病院で診察を受けるように勧められた場合に発行される紹介状については、医療行為の一環として認められるケースに該当します。
紹介状の正式名称は「診療情報提供書」といいます。これは患者の治療を継続するために必要な医療行為の一部と見なされているため、紹介状の作成費用は医療費控除の対象として認められています。診断書と紹介状は似たような文書に見えますが、医療費控除の扱いにおいては明確な違いがあることを理解しておく必要があります。
心療内科における診断書料金の相場
心療内科や精神科で診断書を発行してもらう場合の費用は、記載内容や医療機関によって異なりますが、おおよそ1,000円から10,000円程度が相場となっています。診断書の発行は医療保険の適用外であるため、全額が自己負担となります。
一般的には2,000円から10,000円程度が相場とされており、クリニックや地域によって差があります。診断書の費用は医療機関が自由に設定できるため、同じ内容の診断書でも発行する医療機関によって金額が異なることがあります。7割の病院が同じ地域の病院を参考に診断書の値段を決めているというデータもあり、地域ごとの相場が形成されています。
具体的な料金例を見てみましょう。おりたメンタルクリニックの場合、当院書式の診断書や会社書式の診断書、就労可否証明書の記載はいずれも3,500円です。自立支援医療(精神通院)の意見書は3,500円、障害者手帳診断書は7,000円、障害者年金診断書は14,000円となっています。
武蔵小杉こころみクリニックでは、インフルエンザやコロナ等証明書について、中学生以上の学生が550円、学生以外が4,400円という設定です。当院書式以外の手書き書類は6,600円となっています。
診断書の発行費用が高くなるケースもあります。特に専門性の高い診断や、特定の目的に応じた詳細なデータの記載を求められる場合には、費用が高額になる傾向があります。場合によっては診断書の発行料金が1万円を超えることもあります。
診断書の発行には保険が適用されないため、費用は全額自己負担です。これは診断書が医療行為そのものではなく、医療行為に伴う文書作成として扱われることに起因しています。
昨今の人件費高騰や診療報酬改定の影響を受け、2024年4月1日より価格の見直しを行ったクリニックも存在します。診断書が必要な場合は、事前に医療機関に費用を確認しておくことをおすすめします。
心療内科の診察にかかる費用の目安
心療内科を受診する際には、診断書の費用とは別に診察費用がかかります。これらの費用は医療費控除の対象となります。
初診料の相場は2,500円から6,000円程度です。採血や心電図、心理検査などを実施した場合には5,000円程度になることがあります。一般的なクリニックでの初診料は288点(2,880円)で、3割負担の場合は約864円となります(2024年診療報酬改定による点数)。検査や薬代を含めると、初診時は5,000円から1万円程度かかる医療機関もありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
再診料の相場は1,200円から2,000円程度です。一般的なクリニックでの再診料は73点(730円)と定められており、3割負担の場合は約219円となります。ただし、問診や検査、指導管理料などが加算されるため、実際の窓口負担額は1,500円から3,000円程度になることが多いです。
検査費用については、血液検査や心電図検査が行われる場合、保険適用3割負担で約2,000円前後が目安となります。初診時には心理検査に4,000円前後、血液検査を行う場合は2,000円から4,000円前後がかかることがあります。
薬代は処方される薬の種類によって異なります。抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬などが処方される場合、1週間から2週間分で2,000円から5,000円程度が一般的です。1ヶ月分では1,000円から10,000円程度を目安として考えるとよいでしょう。保険適用診療の場合、2週間分の薬で1,000円から2,000円程度がかかります。
大規模病院を受診する際には注意が必要です。200床以上の大規模病院(大学病院・地域医療支援病院等)では、紹介状なしで受診すると選定療養費(特別料金)がかかります。ただし、一般的なメンタルクリニックは小規模であるため、この追加費用は発生しません。
カウンセリング費用と医療費控除の関係
心療内科や精神科ではカウンセリングを受けることがありますが、カウンセリング費用が医療費控除の対象となるかどうかは、保険が適用されているかどうかによって判断されます。
精神科の医師によるカウンセリングは、医療費控除の対象となります。医師による診療および治療として行われるカウンセリングは、保険診療の対象であり、医療費控除も適用されます。
一方で、臨床心理士や公認心理師が単独で行うカウンセリングは、医療費控除の対象とはなりません。これらは保険適用外の自費診療となるためです。精神科や心療内科で受けるカウンセリングであっても、公認心理師や臨床心理士が提供する場合は保険診療の対象外となり、医療費控除も適用されません。私設のカウンセリングルームなど、保険診療機関以外で提供されるカウンセリングも同様です。
保険が適用される精神疾患には、統合失調症、躁うつ病、神経症(不安障害)、中毒性精神障害(アルコール依存症など)、パーソナリティ障害などがあります。通院は精神科の医師によるものが適用となり、心療内科では適用されない場合もあります。
臨床心理士によるカウンセリングは保険適用外で全額実費となり、医療費控除の対象にはなりません。料金例としては、50分で6,500円、30分で4,100円などがあります。
医療費控除を受けるためのポイントとして、カウンセリングが保険診療で行われているかどうかを確認することが重要です。医療機関で特定の疾患が診断され、医師が治療のためにカウンセリングが必要と認めた場合に限って保険診療となり、その場合のみ医療費控除の対象となります。
臨床心理士がカウンセリングを担当する場合でも、医師の診断書を提出すれば医療費控除が受けられる場合があるとされています。確定申告の際に税務署に相談することが推奨されています。医療費控除の対象となるかどうか判断に迷う場合は、事前に医療機関や税務署に確認しておくことをおすすめします。
確定申告で医療費控除を受ける方法
医療費控除を受けるためには確定申告の手続きが必要です。2024年1月1日から12月31日に支払った分の医療費控除を受けたい場合は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までに確定申告を行う必要があります。
ただし、医療費控除は税金が戻ってくる還付申告に該当するため、申告対象期間の翌年1月1日から受付が開始されます。5年以内であれば申告が可能ですので、申告を忘れていた場合でも遡って手続きを行うことができます。
確定申告に必要な書類は複数あります。確定申告書と医療費控除の明細書は必須です。健康保険組合などから届く医療費通知があると、明細書の記載を簡略化できるため便利です。会社員の場合は源泉徴収票が必要となります。本人確認書類として、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証などの組み合わせも必要です。
医療費控除の明細書には、自身や生計を一にする親族が支払った医療費の額を記載します。医療費通知がある場合は添付することで記載を簡略化できます。
領収書などは5年間保管しておく必要があります。医療費の支払いを証明する領収書は、申請時の提出は不要ですが、証拠として提示を求められる場合があるため、申請から5年間は保管しなければなりません。
申告書の提出方法は3通りあります。「e-Taxで提出」「郵送で提出」「税務署に持参して提出」から選択できます。マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、確定申告書作成時に該当項目への自動入力が可能です。
医療費の領収書が多い場合は、「医療費集計フォーム」を利用すると便利です。これは表計算ソフト(エクセルなど)で医療費の内容を入力・集計するためのフォーマットです。
生計を一にする親族の医療費も合算して申告できます。生計を一にする親族とは、生活費などを共有している親族のことで、必ずしも同居している必要はありません。仕送りをしている場合や、子どもや親の医療費を負担している場合も医療費控除の対象です。共働きの夫婦でも「生計を一にする親族」であれば合算可能です。所得の多い方が医療費控除を受ける方が、控除による節税効果が高くなります。
還付金がある場合は、申告後1カ月から1カ月半程度で指定口座に振り込まれます。e-Taxの利用者識別番号を持っている方は、e-Taxにログインすると還付金の処理状況を確認できます。
自立支援医療制度で医療費負担を軽減する方法
心療内科への通院が継続する場合、自立支援医療制度(精神通院医療)を活用することで医療費の自己負担を軽減できます。これは通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
自立支援医療制度を利用すると、薬代を含む医療費の負担額が、保険適用時の3割から1割に軽減されます。さらに、収入や症状に応じて月あたりの負担に上限が設定されるため、経済的な負担を大幅に減らすことができます。
対象者は、精神疾患により継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方です。対象となる精神疾患は、診断書に記載のICDコードがF0からF9およびG40(てんかん)のものとなっています。具体的には、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害などが該当します。
自己負担額については、通院で必要とした医療費のうち90%までが健康保険やその他の制度を組み合わせて公費で支払われ、自己負担は医療費の1割となります。所得の低い方や重度かつ継続に該当する方については、月あたりの負担額に上限が設けられています。
申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉課や保健福祉課などが担当しています。申請に必要な書類としては、自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、通院する本人の医療保険の資格情報が確認できる資料、指定自立支援医療機関で作成された自立支援医療用診断書(作成日から3か月以内のもの)が必要です。課税証明書や非課税証明書、生活保護受給証明書など所得状況を証明する書類も必要となります。申請者の個人番号(マイナンバー)も必要です。
受給者証の有効期間は1年で、再認定の手続きは3ヶ月前から行うことができます。精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に申請することも可能です。更新申請の場合、診断書は2年に一度の提出となります。
経過的特例措置として、市民税額(所得割)が23万5千円以上の方で高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方については、令和9年3月31日まで認定を受けることができます。
自立支援医療制度を利用できる医療機関は指定制度となっています。指定自立支援医療機関として指定された医療機関の中から、利用者があらかじめ選択した医療機関でのみ適用されます。選択できる医療機関は、病院1か所、薬局2か所、訪問看護ステーション1か所です。
心療内科で治療する主な疾患と治療費
心療内科では様々な精神疾患の治療が行われています。代表的な疾患であるうつ病の診察や治療は、基本的に健康保険が適用されます。ただし、心療内科や精神科での受診が保険適用の条件となる場合があります。これは、うつ病の治療には専門的な知識や経験が必要とされるためです。
抗うつ薬の費用は薬の種類によって異なりますが、1ヶ月分で数千円から1万円程度が一般的です。
通院期間については、疾患によって推奨される期間が異なります。うつ病の場合は回復後1年間の通院継続が推奨されています。パニック障害、社会不安障害、強迫性障害の場合は、症状がなくなってからおおむね2年間程度は通院を続けた方が無難とされています。
医療費が高額になった場合には、高額療養費制度を活用することで自己負担額を抑えることができます。高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。上限額は所得に応じて設定されており、低所得者ほど上限額が低く設定されています。
民間保険については、加入している保険内容によって精神科・心療内科における治療の適用可否が異なります。うつ病での休職を機に給付金を受け取れるプランに加入していれば、給付金を受け取れる可能性があります。一方で、精神疾患の診断を受けると、新規で保険に加入できなくなる場合もあります。
うつ病と診断された方でも、治療状況に応じて条件次第で通常の医療保険に加入できる場合があります。引受基準緩和型保険や無選択型といった告知項目が少ない保険であれば、うつ病と診断された後でも保険に加入できる可能性があります。
セルフメディケーション税制との違い
医療費控除とは別に、セルフメディケーション税制という制度があります。日頃から病気の予防や早期発見を心掛けている人が、指定の市販医薬品等を1万2,000円以上購入した場合に、8万8,000円を限度として所得控除を受けられる制度です。
注意すべき点として、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか受けることができません。両方の要件を満たす場合には、控除額が大きくなる方を選択して申請することになります。
セルフメディケーション税制を利用する場合、薬局への行き帰りの交通費は対象になりません。医療費控除では通院のための公共交通機関の交通費が対象となるため、この点で違いがあります。
心療内科への通院費用が年間10万円を超える場合は、一般的に医療費控除を選択した方が有利になることが多いです。一方、医療費は10万円に満たないものの、市販薬の購入が多い場合はセルフメディケーション税制が有利になる可能性があります。確定申告の際には、どちらの制度を利用した方が還付額が大きくなるか、事前に計算して比較することをおすすめします。
医療費控除の還付金額の計算方法
医療費控除を受けた場合にどの程度の還付金が得られるか、計算方法を理解しておくと確定申告の際に役立ちます。
医療費控除の金額は、支払った医療費から受け取った保険金を差し引き、さらに10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を差し引いて計算します。
所得金額が200万円以上の場合の計算式は、「医療費控除額=医療費の合計額-受け取った保険金額-10万円」となります。所得金額が200万円未満の場合は、「医療費控除額=医療費の合計額-受け取った保険金額-所得の5%」となります。
還付金の計算は、医療費控除の金額に所得税の税率(所得によって異なる)を掛けることで算出できます。「還付金=医療費控除の金額×税率」という計算式です。
同じ医療費控除額であっても、課税所得が高くて納める税金が多い人は還付金も多くなり、納める税金が少ない人は還付金も少なくなります。
具体的なシミュレーション例を見てみましょう。給与収入300万円(課税所得58万円)で支払った医療費が20万円の場合、所得税の還付金が約5千円、住民税の減額が約1万円程度になります。
所得金額が150万円の場合は、所得金額が200万円未満であるため、医療費控除対象額は支払った医療費から所得金額の5%(7万5,000円)を差し引いた金額となります。
所得金額が450万円の場合は、医療費から10万円を差し引いた金額が医療費控除対象額となります。所得税率は20%であるため、還付金額は医療費控除対象額に20%を掛けて計算します。
所得金額が800万円の場合は、所得税率が23%となります。450万円のケースと比較すると、所得税率が高い分、同じ医療費でも還付金額は多くなる傾向にあります。
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。医療費の領収書は自宅で5年間保管しなければなりません。セルフメディケーション税制を適用する場合は、通常の医療費控除の適用はできません。
生計を一にする家族の医療費は合算して、どちらからでも申告することができます。申告を忘れた場合でも、5年前まで遡って医療費控除を受けることが可能です。
心療内科を初めて受診する方への案内
心療内科や精神科を初めて受診する方は、受診の流れや費用について事前に把握しておくと安心です。
一般的な受診の流れは、まず予約を取り、来院して受付を済ませ、問診票を記入します。その後診察を受け、最後に会計となります。ほとんどの心療内科・精神科は予約制を採用しています。電話予約が苦手な方は、ウェブ予約ができるクリニックを選ぶのがおすすめです。初診は診察開始の15分から20分前に到着することをおすすめします。
心療内科の初診は問診が中心で、30分から40分の時間をかけて行われます。初診の費用は保険適用で初診料を含め2,500円から6,000円程度、再診の場合は1,000円から2,000円程度です。薬代が別途1,000円前後かかる場合もあります。
問診票には、名前や生年月日、住所などの基本情報のほか、受診する症状や相談したいこと、症状が始まった時期、症状の変化、原因と思われる出来事、学歴や転職歴、家族構成、睡眠や食欲の変化などを記入します。
初診では症状のほかに、現在の生活環境について聞かれることがあります。仕事のことや家族のこと、周りとの人間関係など、踏み込んだ内容を聞かれるかもしれません。食欲があるか、きちんと眠れているかについて聞かれた場合は、現在の状況を正直に説明することが大切です。
事前準備として、余裕がある方はどのようなきっかけでどのような変化があったのか、自分の考えをメモしておくとスムーズに診察を受けられます。ノートやメモに書いてみることで頭の中が整理され、初診でもスムーズに説明できるようになります。
緊張して上手に話せなくても心配はいりません。自分の言葉で、話せる範囲で話してください。初診ですべてを話せなくても問題ありません。信頼関係が築けて、この先生なら話してもいいと思えるようになったらお話すれば良いのです。話したくないことがある場合は無理に話す必要はありませんし、心療内科や精神科で話してはいけないことは特にありません。
医療費控除と診断書に関するよくある疑問
医療費控除と心療内科の診断書について、多くの方が疑問に思う点を整理しておきます。
診断書の費用が医療費控除の対象外である理由については、診断書が「治療」ではなく「文書作成」として扱われるためです。医療費控除は病気を治すための費用に適用される制度であり、診断書は治療そのものではないため対象外となります。
紹介状(診療情報提供書)が医療費控除の対象となる理由は、紹介状が患者の治療を継続するために必要な医療行為の一部と見なされているためです。同じ文書であっても、その目的と位置づけによって医療費控除の扱いが異なります。
心療内科の費用で医療費控除の対象となるものは、医師による診察費用、処方薬代、通院のための公共交通機関の交通費、保険適用のカウンセリング費用などです。対象外となるものは、診断書の発行費用、保険適用外のカウンセリング費用、美容や予防目的の費用などです。
確定申告の時期を過ぎてしまった場合でも、還付申告は5年以内であれば申告可能です。過去の医療費について控除を受けたい場合は、税務署に相談することをおすすめします。
家族の医療費を合算して申告できるかどうかについては、生計を一にする親族の医療費であれば合算可能です。共働きの夫婦の場合は、所得の高い方が申告した方が節税効果は大きくなります。
自立支援医療制度を利用している場合の医療費控除については、自立支援医療制度により自己負担が軽減された後の実際に支払った金額が医療費控除の対象となります。公費負担分は自己負担ではないため、控除対象には含まれません。
心療内科への通院費用を正確に把握し、医療費控除を適切に活用することで、経済的な負担を軽減することができます。不明点がある場合は、医療機関や税務署に相談することをおすすめします。

コメント