障害年金の申請を社労士に依頼する際の報酬相場は、着手金が1万円から3万円程度、成功報酬が年金の2か月分から3か月分または受給額の10%から15%が一般的な水準です。着手金無料の完全成功報酬型を採用している事務所もあり、不支給の場合は報酬が発生しない契約が広く普及しています。障害年金の申請手続きは非常に複雑で専門的な知識を要するため、社会保険労務士(社労士)への依頼を検討する方が増えていますが、費用体系を事前にしっかりと理解しておくことが大切です。
この記事では、障害年金申請を社労士に依頼する際の着手金や成功報酬の具体的な相場から費用の計算例、社労士選びのポイント、契約時の注意点まで詳しく解説します。障害年金の受給を目指している方にとって、費用面での不安を解消し、適切な社労士選びの判断材料となる情報をお届けします。

障害年金とは?社労士に依頼する前に知っておきたい基礎知識
障害年金とは、病気やケガによって障害が残り、日常生活や仕事に支障が生じた場合に支給される公的年金制度です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、障害の原因となった病気やケガで初めて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度に加入していたかによって、受給する年金の種類が決まります。
国民年金に加入していた方には障害基礎年金が支給され、1級と2級の2つの等級が設けられています。厚生年金に加入していた方には障害厚生年金が支給され、1級から3級までの3つの等級と障害手当金(一時金)があります。
障害年金の受給額
2025年度(令和7年度)の障害基礎年金の年間支給額は、1級が1,039,625円(月額約86,635円)、2級が831,700円(月額約69,308円)となっています。これは2024年度と比較して1.9%増額された金額です。
18歳になった後の最初の3月31日までの子がいる場合は、子の人数に応じた加算が適用されます。子ども2人までは1人につき239,300円、3人目以降は1人につき79,800円が加算される仕組みです。
障害厚生年金については、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間をもとに算出される「報酬比例の年金額」が基準となります。1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級は報酬比例の年金額がそのまま支給されます。65歳未満の配偶者がいる場合は、2025年度で239,300円が加給年金として加算されます。1級および2級の障害厚生年金を受給できる方は、障害基礎年金も併せて受給が可能です。3級の障害厚生年金および障害手当金は厚生年金に加入していた場合のみ支給され、3級の最低保証額は623,800円です。
社労士に障害年金申請を依頼する際の報酬体系
社労士に障害年金の申請代行を依頼する際の報酬体系は、大きく「成功報酬型」と「着手金+成功報酬型」の2つに分類されます。成功報酬型は障害年金の受給が決定した場合にのみ報酬が発生する仕組みで、不支給となった場合は費用を支払う必要がありません。着手金+成功報酬型は、依頼した時点で着手金を支払い、受給決定後に成功報酬を支払う二段階の仕組みです。どちらの体系を採用しているかは事務所ごとに異なりますが、依頼者のリスクを抑えるために成功報酬型を選べる事務所が多く見られます。
障害年金申請における着手金の相場
着手金は社労士に依頼した時点で支払う費用であり、相場は1万円から3万円程度を設定している事務所が多く見られます。中には着手金無料の完全成功報酬型を採用している事務所もあります。事務所によって設定には幅があり、その特徴を以下の表にまとめます。
| 着手金の区分 | 金額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 完全成功報酬型 | 0円 | 成功報酬が高めに設定される傾向 |
| 低額着手金型 | 1万円〜2万円 | 比較的多くの事務所が採用 |
| 中額着手金型 | 3万円〜5万円 | 標準的な水準 |
| 高額着手金型 | 5万円〜10万円 | 成功報酬は低めの傾向 |
着手金無料の事務所では成功報酬を高く設定している傾向があるという点は特に重要です。また、着手金無料と表記していても「事務手数料」や「相談料」といった別の名目で実質的な着手金を設定しているケースもあるため、契約前に総額を確認することが欠かせません。
障害年金申請における成功報酬の相場
成功報酬は障害年金の受給が決定した後に支払う費用です。通常の請求(事後重症請求)の場合、年金支給額の2か月分から3か月分、または受給額の10%から15%に消費税を加えた金額が相場となっています。
具体的な計算例として、障害基礎年金2級が認定された場合を見てみます。年金額が年間816,000円(月額68,000円)で成功報酬が年金2か月分と仮定すると、68,000円×2か月=136,000円となり、消費税込みで149,600円を支払う計算です。
遡及請求が認められた場合の成功報酬の相場
遡及請求とは、障害認定日(初診日から1年6か月後)にさかのぼって障害年金を請求する制度です。遡及請求が認められると、過去最大5年分の年金が一括で支給されるため、受給額が大きくなる一方、社労士への成功報酬も高額になります。
遡及請求の成功報酬の相場は、遡及分の10%から15%に消費税を加えた金額、または遡及分の10%に年金2か月分と消費税を加えた金額で設定されることが一般的です。
例えば、障害基礎年金2級が認定され年金額が年間816,000円、5年分の遡及(合計4,080,000円)が認められた場合の計算は次のようになります。年金2か月分が136,000円、遡及分の10%が408,000円で、合計544,000円となり、消費税込みで598,400円です。報酬は高額になりますが、受給できる年金額も大きくなるため、費用対効果としては適正な範囲といえます。
着手金・成功報酬以外にかかる実費について
障害年金の申請では、社労士への着手金や成功報酬とは別に実費が発生します。実費は障害年金の受給可否に関わらず必要となり、一般的には申請後に精算して請求されます。
主な実費として、診断書作成料が5,000円から15,000円程度かかりますが、金額は医療機関によって異なります。受診状況等証明書の作成料は3,000円から5,000円程度です。そのほか、戸籍謄本や住民票の取得費用、郵送費、医療機関への同行が必要な場合の交通費なども発生します。これらの実費は事前に社労士事務所に確認しておくとよいでしょう。
社労士に障害年金申請を依頼するメリット
社労士に障害年金の申請代行を依頼する最大のメリットは、認定確率の向上と手続き負担の大幅な軽減です。ここでは具体的なメリットについて詳しく解説します。
申請手続きがスムーズに進む
自分で障害年金を申請する場合、年金事務所に平均して5回ほど通う必要がありますが、社労士に依頼すると年金事務所の形式審査を1回でパスし、申請書類は日本年金機構の本部審査に回されます。障害を抱え心身ともに辛い状態にある中で、書類作成や手続きを自力で行うことは大きな負担です。特にうつ病などの精神疾患を抱える方やそのご家族にとって、煩雑な手続きは病状を悪化させてしまうリスクもあります。社労士に依頼すれば、書類作成から病院への対応まで代行してもらえるため、体調が安定しない方でも安心して申請を進められます。
障害年金の認定確率が向上する
本来であれば2級に該当する障害であっても、書類の書き方によっては3級扱いになったり不支給になったりする可能性があります。社労士は「どのような書類内容なら審査官に病状が伝わるか」を熟知しており、専門知識とノウハウを駆使して申請をサポートします。障害年金専門の事務所では、診断書との整合性を確保し説得力のある内容で書類を作成することで、98%以上の認定率を実現しているところもあります。
不支給時の審査請求や遡及請求にも対応できる
万一不支給となった場合でも、再請求や審査請求などの対処を含めて支援してくれる社労士が多く存在します。「障害年金は一発勝負」といわれるのは、一度不支給となった履歴があると審査で前回資料も確認・比較される可能性が高く、新規申請よりも入念な準備が必要になるためです。最初から社労士に依頼することで、正確で効果的な申請が可能になります。
また、遡及請求は通常の請求より難易度が高く、障害認定日時点の診断書が必要になるなど専門的な知識が求められます。遡及請求が認められると数百万円の年金一時金を受給できる可能性があり、経験豊富な社労士によるサポートが特に有効です。
社労士に依頼する際のデメリットと注意点
社労士への依頼にはメリットが多い一方で、費用負担や社労士ごとの実力差といったデメリットも存在します。これらを事前に理解した上で依頼を検討することが大切です。
まず、最大のデメリットは着手金や成功報酬といった費用が発生する点です。自分で申請すれば社労士への報酬は一切かかりません。ただし、成功報酬制を採用する事務所が多く、不支給の場合は報酬が発生しない契約が一般的であるため、金銭的なリスクは比較的低い仕組みとなっています。
次に、社労士によって実力に差がある点にも注意が必要です。障害年金の実務経験がないにもかかわらず安易に代行を引き受ける社労士も存在しています。社労士試験の内容と障害年金の実務はまったく別物であり、試験勉強の知識が実務に活かせる場面は非常に少ないのが実情です。経験や実績のある社労士を選ばなければ、期待していたサポートが受けられない可能性があります。
さらに、着手金や事務手数料を支払った場合、障害年金が不支給であっても返金されることはないという点も理解しておく必要があります。
障害年金申請に強い社労士の選び方のポイント
適切な社労士を選ぶことは、障害年金の受給結果に直接影響する重要な要素です。ここでは社労士を選ぶ際に確認すべきポイントについて解説します。
障害年金の専門性と実績を確認する
経験や実績の少ない社労士では判断が難しいケースもあり、年金の受給額が本来より少なくなったり、最悪の場合は不支給になってしまうこともあります。実績や経験が豊富な社労士であれば、過去の案件を比較材料にして的確な判断ができるため、適正な受給額を得られる可能性が高まります。障害年金の専門性が高い社労士を選ぶことが最も重要なポイントです。
料金体系が明確な事務所を選ぶ
追加料金が発生して最初に聞かされていた金額よりも大幅に高額になってしまったというケースも報告されています。契約時に「具体的なスケジュール」「何にいくら費用がかかるのか」「解約金の発生理由と金額」をはっきりさせている事務所を選ぶことが大切です。理解しづらい料金体系を設定している社労士事務所は避けるべきでしょう。
相性と信頼関係を重視する
初回の面談から年金の支給を受けるまでには半年から1年かかります。長い期間にわたって接することになる担当者との相性は重視すべきポイントです。障害年金の請求では、自分の病気のことや普段の生活で困っていることなどプライベートな話をしなければならない場面があり、相性の合わない相手と準備を進めることは強いストレスとなることもあります。
柔軟な相談体制があるか確認する
仕事を持つ方が障害年金の申請をする場合、平日の夜か土日にしか相談の時間を確保できないケースが多くなります。相談者の都合に合わせて日時を柔軟に対応してくれる社労士であれば、相談や問い合わせがしやすくなります。
不服申立てへの対応を事前に確認する
不支給となった後に手続きを依頼した社労士に不服申立ての対応を断られたというケースも実際に報告されています。追加料金の有無は事務所によって異なりますが、不服申立てまで代理してくれる社労士を選ぶことが望ましいでしょう。
契約時の注意点と報酬に関するトラブル防止策
障害年金の申請代行を依頼する際には、契約内容を十分に確認することがトラブル防止の鍵となります。契約書にはサービス内容、料金、支払方法、解約条件などが明確に記載されていることを必ず確認しましょう。
着手金0円の事務所で確認すべきこと
着手金0円の事務所を選ぶ場合は、契約後すぐに対応を開始してくれるのか、無料でどこまでサポートしてくれるのか、解約金の具体的な内容の3点について事前に確認しておくことが重要です。
報酬体系で特に注意が必要なケース
基本報酬を「年金受給額の一定割合」と設定しているケースには注意が必要です。「初回振込額の15%」といった設定は特に要注意といえます。障害年金は過去にさかのぼって支給されるケースがあり、最大5年分の年金が初回振込時に支払われることがあります。年金額が年間100万円で5年分が初回振込される場合、「初回振込額の15%」であれば報酬は75万円と非常に高額になります。
「初回年金額の20%」と設定している事務所もあり、着手金を無料にする代わりに認定時の報酬金を高額に設定する傾向があるため、契約前に具体的な金額をシミュレーションしておくことが大切です。
実際に報告されているトラブル事例
悪質な事務所では、着手金だけを受け取った後に「この内容では受給はできない」と一方的に契約を解除されたケースが報告されています。また、着手金0円のはずが郵送料や電話代、交通費を実費として請求されたケースや、事務手数料として別途2万円を求められたケースもあります。「着手金0円」を前面に打ち出している事務所であっても、別の形で費用が発生する可能性があることを念頭に置いておきましょう。
業務範囲の事前確認
社労士事務所の中には、多くの手続きを依頼者本人に行わせるところもあります。それでは自身で手続きを行う場合とあまり変わらず、大きな負担軽減にはなりません。依頼にあたっては、社労士が担当する業務と自身で対応する範囲を必ず確認することが必要です。
自分で申請する場合と社労士に依頼する場合の比較
障害年金の申請は社労士に依頼せず自分で行うことも可能です。ここでは両者の違いを比較して解説します。
| 比較項目 | 自分で申請する場合 | 社労士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 実費のみ | 着手金+成功報酬+実費 |
| 年金事務所への訪問 | 平均5回程度 | 社労士が代行 |
| 書類作成 | すべて自分で対応 | 社労士がサポート |
| 認定の確実性 | 書類不備のリスクあり | 専門知識で認定率向上 |
| 不服申立て | 自分で対応が必要 | 社労士が代理対応 |
自分で申請するメリットは、社労士への報酬が一切かからないことです。費用を抑えつつ手続きの過程を理解できる点も利点といえます。
一方で、年金事務所に平均5回ほど通う必要があり、診断書の記載方法や日常生活における困難の表現など専門的な判断が求められる場面も多くなります。不備や説明不足が原因で審査に落ちるケースも存在するため、申請内容に不安がある場合は専門家への相談が有効です。
年金診断書を書く医師が障害年金の制度を十分に理解しており適切な診断書を作成してくれる場合や、障害に関する基本情報をまとめて年金事務所に相談に行ける場合は、自分で申請することも十分に可能です。
一方で、一度不支給となった履歴がある場合、精神疾患で書類の書き方が審査結果に大きく影響する場合、遡及請求を行う場合、初診日の証明が困難な場合、体調が不安定で手続きを進めることが難しい場合などは、社労士への依頼が特に推奨されます。
精神疾患の障害年金申請における社労士の重要性
うつ病や統合失調症、双極性障害などの精神疾患で障害年金を申請する場合には、特有の審査ポイントがあり、社労士のサポートが特に重要です。
就労状況が審査に与える影響
精神疾患の障害年金申請では、「働いているかどうか」が審査上の重要なポイントとなります。障害認定基準では、仕事をしている場合について仕事の種類や内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認して日常生活能力を判断するとされています。しかし、就労できること自体が「日常生活能力が高い」と評価されてしまうのも事実です。社労士は就労していても障害の状態を適切に伝えるための書類作成をサポートします。
同居家族の有無と審査の関係
同居している家族がいるかどうかも審査における重要なポイントです。1人暮らしの場合は「日常生活を送る能力がある」と解釈される傾向があり、同居家族がいる方が審査上は有利になるとされています。ただし、1人暮らしであっても誰かに生活のサポートを受けている場合は、その事実を必ず診断書に記載してもらうことが重要です。
日常生活能力の判定が認定を左右する
うつ病での障害年金認定では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が特に重要な項目です。日常生活能力の程度は5段階で評価され、例えば「精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要」や「精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要」などが高い等級の目安となります。社労士は適正な評価が診断書に反映されるよう、医師との連携もサポートします。
病名の確認が申請の前提となる
うつ病で障害年金の申請を考えている場合、まず病名自体について医師に確認する必要があります。うつ病は他の精神疾患との境界が判然としないケースが多く、自分では「うつ病との診断」と考えていても、実際に診断書を取得すると抑うつ状態やパニック障害などの神経症と記載されていることがあります。神経症などの場合は原則として障害年金の支給対象とならないため、病名の確認は申請の前提として欠かせません。
病歴・就労状況等申立書の作成が特に重要
申請人本人が記入する病歴・就労状況等申立書は、精神疾患の障害年金審査では医師の診断書と同等に重要な書類です。障害年金はすべて書類のみの審査で行われ、うつ病の症状と日常生活や労働への支障を具体的に伝えなければなりません。発病から現在に至るまでの病歴が長くなりがちな精神疾患では、この書類の作成難易度が高く、社労士のサポートが大きな助けとなります。
障害年金の遡及請求と社労士報酬の関係
遡及請求とは、障害認定日にさかのぼって障害年金を請求する制度であり、認められると高額の一時金を受給できる可能性がある一方、社労士報酬も通常より高くなります。
遡及請求では必ず障害認定日(初診日から1年6か月後)にさかのぼって請求する必要があり、症状が最も悪かった任意の時期を選んで請求することはできません。また、障害認定日が5年以上前であっても、時効の関係でさかのぼって受給できるのは最大5年分に限られます。
遡及請求が認められた場合の社労士報酬は通常の請求よりも高額になりますが、受給できる金額が大きくなるため、費用対効果は高いといえます。経験豊富な社労士に最初から相談し、慎重に準備を進めることが推奨されます。
障害年金の費用対効果と社労士報酬の妥当性
社労士に障害年金申請を依頼する際の費用が適正かどうかは、単に金額の大小だけでなく、得られるメリットを総合的に評価して判断することが重要です。
障害基礎年金2級を受給した場合、2025年度の年額は831,700円です。成功報酬型で年金の2か月分を支払うと考えれば、専門家のサポートを受ける対価としては適正な範囲といえます。費用対効果を高める要素としては、認定確率の向上による不支給リスクの低減、適正な等級での認定、遡及請求が認められる可能性の向上、書類作成や手続きの負担軽減、不服申立てまでのサポートなどが挙げられます。
成功報酬制を採用している事務所では、不支給の場合に報酬を支払う必要がないため、依頼者にとってリスクの低い仕組みとなっています。障害年金は受給条件を満たしていても自動的に支給されるものではなく、自ら申請手続きを行う必要があります。また、年金は過去5年分までさかのぼって請求できますが、5年を過ぎた分は時効により請求できなくなるため、早めの相談と申請が重要です。
初回無料相談を活用して社労士との相性を確認する
多くの社労士事務所では初回相談を無料で実施しています。申請を本格的に進める前に一度相談してみることで、自分のケースで障害年金を受給できる可能性があるかどうか、また社労士との相性を確認することができます。
初回相談時には、料金体系や業務範囲、具体的なスケジュールなどを詳しく確認することが大切です。「初回無料」「メールでの相談無料」のように条件付きで無料としている場合もあるため、相談前に無料の範囲を必ず確認しておきましょう。
障害年金の申請は手続きが複雑で専門性が求められる分野です。社労士に依頼する場合の報酬相場を理解し、自分の状況に合った事務所を選ぶことが、適正な障害年金の受給につながります。費用は発生しますが、認定確率の向上や手続き負担の軽減など多くのメリットがあるため、特に精神疾患の場合や遡及請求を行う場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

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